防犯カメラ映像の無断利用は個人情報保護法違反
一方、従業員の「防犯カメラの映像をネット上にアップする」という行為に対し、「これって盗撮になるの?それをネットにアップしたってかなりやばいんじゃないのこの子」「こうゆうのって守秘義務違反とかにはならないの?」などと疑問の声が上がった。さらに従業員の行為を問題視した人が、この従業員の過去のツイートから店名と場所をほぼ特定し、店舗に「早急に問題の店員に対しての処分を」などと訴える通報メールまで送られる事態となった。
経済産業省公式サイトの「個人情報保護ガイドラインQ&A」には、防犯以外の目的で映像を利用する際、「防犯カメラの撮影により得られる容姿の映像により、特定の個人を識別することが可能な場合には、原則として個人情報の利用目的を本人に通知又は公表しなければなりません」とある。防犯カメラの映像を、映っている人に無断でツイッターに掲載するのは個人情報保護法に反していることになる。
この店を運営する会社に事実確認を試みたところ、「フランチャイズなので、こちらも状況を把握できていない。現在店舗に事実確認している最中」とのことだった。