グーグル「サジェスト機能」の名誉毀損認めず 東京地裁が請求棄却

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   グーグルの「サジェスト機能」で犯罪行為への関与を連想させる単語が表示され名誉を傷付けられたとして、東京都内の男性が米国のグーグル本社などに表示差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁(本多知成裁判長)は2013年5月30日、男性側の請求を棄却した。

   サジェスト機能は、入力されたキーワードから連想される言葉が自動的に表示される仕組み。本多裁判長は表示内容について、名誉毀損とは認められないとの判断を示した。

   男性の場合、名前でグーグル検索すると、大学在学中に参加していたサークルの起こした集団暴行事件に、実際には関与していないにもかかわらず、関与したかのような書き込みがあるインターネット掲示板などが「サジェスト」されたという。

   男性はこれで精神的苦痛を受けたなどとして、米国のグーグル本社と日本法人に200万円の慰謝料と、検索予測の表示差し止めなどを求めていた。

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