消費者センター「相談に応じます」
au広報によると、「75Mbpsで96%という『誤記』をしたのは事実です」。しかし、これをもとに2年縛りの契約をした人など「『特別な対応を求めるお客さま』に、違約金の減免などの特別対応は今のところおこなっておりませんし、する予定もございません。現在使っておられる方には、iPhone5のエリアについても今後拡大していく予定ですので・・・」という。
なお、この期に及んでも機種別のパーセンテージを出すつもりはないようだ。
auのこうした対応について、ツイッターではこんな呼びかけも飛び出した。
「auのLTE詐欺について。消費者センターに相談すると、そこからauに勧告がいき、無償解約などの対応をしてくれるそうだ。当たり前だ減俸で済む問題じゃない」
ただ、東京消費生活総合センターによると、これは「一部に誤解があるようです」。
「ご相談をいただければ、契約する上で錯誤が無かったか、表示をどう受け止めて、それがどれだけ重要だったかなどを指摘して、契約の解除を求める交渉の仕方や書面の作り方などをアドバイスします。消費者が不利益にならないよう協力してまいりますので、お近くの消費相談センターにご相談ください」(東京消費相談センター)
こういった場合の有利誤認の表示による契約の解除は、強く主張できない状況で、基本的には、契約者個人と事業所との個別の交渉による対応になる。
ただ、相談件数や苦情が増えれば、行政が動いたり、弁護士が訴訟団を結成したりなど、さらなる展開が出てくる可能性はありそうだ。
消費相談センターは全国にあり、居住する自治体ごとに相談を受け付けているという。
なお、通信行政を所管していて、5月10日にKDDIに対して行政指導をおこなった総務省も、「電気通信消費者相談センター」で消費者からの電話相談を受け付けている。