「個人保証の制限」どうするか 民法改正案、意見募集中

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個人事業者や零細企業が不安

   また、経営者本人の保証について、中小企業庁と金融庁が、全財産が没収されることを防ぐ「指針」策定作業中で、4月下旬の検討会議で報告書をまとめ、銀行業界などと具体的な協議に入るところだ。今のところ、経営者の自宅については「贅沢でないものなら没収しない」とするのが有力で、手元に残す現金も、破産法で自己破産者に認められる99万円(標準世帯の生活費3カ月分)より多くする方向で、400万円程度とする案などが出ている。

   融資の保証については、2004年に「包括根保証」(極度額や期限の定めがない青天井の保証)が禁止され、保証額の枠を決め、一定期間内(最長5年)の借入れに限定されている。さらに、金融庁は2011年7月、大手金融機関への監督指針で、「第三者保証」を原則禁止しており、第三者保証を取らない融資が始まっている。しっかりした事業計画を求め、それを評価して貸すということだ。事業の将来性、経営者の人物を見極める「目利き」の能力が求められるが、これが本来のバンカーの仕事であるのは間違いない。

   そこで問題になるのは、成長性に乏しくカツカツの経営で担保も用意できず、ノンバンクや事業者金融を利用せざるを得ないような個人事業者や零細企業だ。例えば手形の不渡りを回避するため、高利でも借りざるを得ない場面が往々にしてあり、「今のように第三者保証人を立てて銀行から借りることができなくなれば、危ないカネに手を出さざるを得なくなる」(中小企業関係者)との不安は強い。

   自治体がつなぎ資金を貸し出す制度などもあるが、第三者保証を廃止するなら、自治体の補助や融資、信用保証協会の保証を含め、現場の実態に合わせた仕組みが必要だろう。

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