法制審議会が検討している民法の大改正に絡んで、中小企業が融資を受ける際に求められてきた個人保証を制限する改正案が注目されている。経営者が全財産を失って再起不能に陥る問題のほか、第三者保証した経営破綻に責任のない親戚や知人までが多額の債務の肩代わりを迫られて自己破産に追い込まれる例が後を絶たないことが背景にある。ただ、保証人を制限すると融資を受けにくくなる恐れも指摘される。長年の慣習を断ち切って新たな仕組みをいかに構築していくかが問われている。
法制審部会に反対・慎重意見も
法制審の民法(債権関係)部会は2013年2月26日、「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」を決定、6月3日まで意見募集(パブリックコメント)をしている。法制審のまとめた要綱に基づいて法案を作成するのに少なくとも2年は必要とみられ、法改正は2015年以降 になる見通しだ。
第三者の個人保証については、10年余り前の商工ローンの違法取り立てをきっかけに、高額の借金の肩代わりすることになった保証人が生活に必要な財産まで失う「保証被害」が社会問題化。返済に行き詰まった経営者が「保証人に迷惑をかけられない」と無理な借金を重ねるケースが多く、第三者保証人も一緒に自殺するといった悲惨な事例もあった。
試案は、こうした悲劇を生まないよう第三者の個人保証を禁じる案を盛り込む一方、経営者自身が債務会社の保証人となる「経営者保証」は、引き続き禁止しないとしている。第三者の保証人は、経営状態や資産状況を詳しく知らないまま、突然、高額の肩代わりを強いられるリスクがあるが、経営者は事情を十分知っており、自己責任は当然、という考えだ。
ただ法制審部会の中にも、反対・慎重意見は根強い。部会の議論で「担保不動産を持たない経営者は、第三者保証に頼らざるを得ず、禁止になれば融資が受けられなくなる」「リスクを承知で保証人になって債務者を助けたい思う第三者もいる」などの異論が出た。「経営者」についても、経営者本人の家族を含めるのか、あるいは事実上のオーナーが別にいるような場合の扱いをどうするかなど、意見の相違が残っている。