労働市場の流動化目指す自民 参院選に向け政府攻撃の材料に

糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ!

   安倍晋三政権で雇用に関する規制緩和論が加速している。推進側がいう「労働市場の流動化」か、反対陣営が叫ぶ「解雇自由化」か。参院選もにらみ、議論を呼びそうだ。

   議論に火を付けたのが政府の産業競争力会議や規制改革会議だ。「流動化」を文字通り定義すると、労働者が会社を移りやすくすること。衰退産業から成長産業への移動を円滑化することで経済成長につなげようという、アベノミクスの第3の矢「成長戦略」の柱の一つという位置づけだ。

裁判で勝っても、多くは和解で金銭補償を得て退職

   競争力会議の人材力強化・雇用政策改革分科会主査の長谷川閑史経済同友会代表幹事(武田薬品社長)が2013年3月15日、労働契約法16条(客観的合理的理由のない解雇は無効とする)を見直し、「民法にある解雇自由の原則を労働契約法にも明記すべきだ」と主張。「再就職支援金」を払って解雇できる「金銭による解雇ルール」を提案した。

   労働契約法16条の「客観的に合理的な理由」について、過去の判例は(1)人減らしが本当に必要か、(2)解雇を避ける努力をしたか、(3)解雇する人を合理的に選んでいるか、(4)きちんとした手続きを踏んでいるか――という「4要件」を満たす必要があると、解雇を厳しく制限してきた。企業側(規制緩和論者)は、4要件のために正規雇用者が過剰に保護され、雇用の流動化を妨げていると主張。また、解雇された社員が企業を不当解雇だとして訴えた場合、判決で不当解雇と認定されても、現行法では「原職復帰」しかないが、現実に裁判で争った従業員が職場復帰して同じように働き続けるのは現実的には難しく、多くは和解で金銭補償を得て退職しているので、「金銭解決」をルール化ようと訴える。

姉妹サイト