成田着陸、大韓航空の珍妙な弁明 煙出ても「緊急着陸」ではないのか

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国土交通省「『緊急着陸』の法令上の定義はない」

   実は、「緊急着陸」という用語の定義は、はっきりしないようだ。国土交通省によると、この「緊急着陸」は一般的な用語に過ぎず、行政文書に登場するわけではないことから、「法令上の定義はない」のだという。

   そこで参考になりそうなのが、これまでに「緊急着陸」という言葉がどのような文脈で使われてきたかだ。例えばボーイング787型機が世界的に運航停止になるきっかけになった1月16日の事故では、全日空(ANA)が発表資料の中で

「ANA692便は山口宇部から羽田に向けて運航中に、香川県上空30000フィート付近(08:27ごろ)で操縦室にて電気系統関連のメッセージを複数確認し、操縦席および客室にて異臭がしたため高松空港に緊急着陸を行いました」

と「緊急着陸」という単語を使っている。このとき、ANA機が高松空港に着陸したのは8時47分なので、異常発生から20分後に着陸したことになる。

   一方、今回の大韓航空機で異常発覚から着陸までにかかった時間は26分で大きな差はない。さらに、大韓航空機では煙に加えてゴムのような異臭がしたことも報じられており、ANA機と比べて事態の切迫度が大きく異なるとは考えにくく、大韓航空の弁明意図は理解しにくい。

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