早大「コメントは差し控えたい」
首都圏大学非常勤講師組合では、早大は労働契約法改正に合わせて就業規則を作ったとみている。早大には、非常勤講師が常勤の教授らの約2倍に当たる4000人以上もおり、組合の副委員長は、「本来なら非常勤の意見が通り、不利益な変更の就業規則が承認されることはなかった」と強く反発している。
これに対し、早大の広報課では、取材に対し、「詳細は分かりませんので、コメントすることは差し控えさせて下さい」とだけ言っている。
報道によると、ほかの国公私立大学では、非常勤講師の上限5年を検討しているところもあれば、適用しないと決めたところもあり、対応はまちまちのようだ。
しかし、ネット上では、労働契約法改正を受けて、いずれ大学ばかりでなく、一般企業でも非正規社員に同様な措置を取るところが続出するのではないかと、危惧の声が出ていた。
厚労省の労働条件政策課では、無期雇用をうたった第18条のほかに、雇い止めを規制する19条があると説明する。それは、契約更新について合理的な期待があると認められるときは、雇い止めができないというものだ。
「就業規則を変えたからといって、雇い止めができることにはなりません。規則自体は違法ではありませんが、企業や大学には、慎重な対応をお願いしたいと考えています」
ただ、雇い止めをしても、罰則がないので指導はできず、できるのは助言のみだという。最終的には、裁判所の判断を待つしかないとしている。