朝日新聞本体まで提訴理由は「法人格否認の法理」 橋下市長に「適用難しいのでは」の声

富士フイルムが開発した糖の吸収を抑えるサプリが500円+税で

   大阪市の橋下徹市長が、自らの出自を取り上げた週刊朝日の連載「ハシシタ・奴の本性」について、刑事・民事の両面で訴訟を起こす意向を明らかにした。2013年4月6日には、訴える対象は週刊朝日を発行している朝日新聞出版だけではなく、親会社の朝日新聞社も含まれることも明らかにしている。

   「法人格否認の法理」がその根拠だと言うが、この概念は、債権回収や税金を徴収する際に登場するのが一般的で、今回のケースでは適用が難しいとの指摘もある。

分社化は「週刊誌が無茶な記事を書いても自分たちに火の粉が降りかからないようにするため」

橋下市長は、ツイートで「法人格否認の法理」で朝日新聞の本体を訴えると主張している
橋下市長は、ツイートで「法人格否認の法理」で朝日新聞の本体を訴えると主張している

   橋下市長の4月7日のツイートでは、親会社を訴える理由を、

「週刊朝日と朝日新聞は資本関係・人的関係で一体的。朝日新聞社の週刊誌部門を切り出し法人格をまとっただけ。週刊誌が無茶な記事を書いても自分たちに火の粉が降りかからないようにするため。まさに今回のような事態でも朝日新聞が逃げられるようにしたせこい手法。法人格否認の法理を使います」

と説明している。

   この「法人格否認の法理」は、取引先の会社に対して持っている債権が、取引先の会社に連絡がつかなくなったり、会社を倒産させて役員が持ち逃げして回収できなくなった際、親会社や役員個人の責任を追及する際に登場する考え方だ。これには、(1)法人が名ばかりで、実質的には特定個人などが会社を操っている「形骸化事例」(2)法律の適用を回避するために法人格が濫用される「濫用事例」の2パターンがあるとされる。

   例えば1990年10月の東京地裁の判決では、食品卸売のX社がA社に食品を卸していたが、A社が代金を支払わないため、「法人格否認の法理」でA社の実力者のY氏個人に対して支払い請求することが認められている。

   また、1996年に住宅金融専門会社(住専)の不良債権が問題化した際は、「法人格否認の法理」で母体行の責任を問うべきだとの声も相次いだことも知られている。

橋下市長の「親会社提訴方針」どう思う?
断固支持。どんどんやってほしい。
問題の重大さを分からせるためにはやむを得ない。
支持も反対もしない。関心ない。
論理構成が雑。無理筋。
単なる話題づくり。そんな暇があったら市政に時間を使ってほしい。
姉妹サイト