定年後の雇用延長、企業の対応は? 改正高年齢者雇用安定法が4月スタート

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   企業に65歳までの雇用を義務付ける改正高年齢者雇用安定法が2013年4月1日施行される。公的年金(厚生年金の報酬比例部分)の支給開始年齢が順次引き上げられるため、再就職できないと「無年金」の期間が生じる。その間の再雇用を義務化するという考え方で、一定の経過措置を踏んで、年金支給が65歳に移行し終わる2025年4月以降は希望者については継続雇用が完全義務化される。

正社員時代に比べて賃金は大幅に減少

   65歳までの雇用というのは、必ずしも「65歳定年」というわけではない。現在も、原則として60歳に達した人の再雇用が義務規定になっているが、継続雇用の対象者を選定する基準を「労使協定」で定められるとされている。つまり、基準に該当しない者は再雇用しなくてもよいという仕組みだ。

   基準とは、働く意思、勤務態度、健康、能力、経験、技能伝承など。「会社が必要と認める者」といった一方的、抽象的な規定はダメ。例えば勤務態度についても、会社側の恣意ではなく、「過去○年間の出勤率○%以上」など、なるべく客観的な指標が必要とされてきた。

   今回の改正では、2025年4月以降は希望者については継続雇用が完全義務化され、それまでの経過措置として、年金支給開始から65歳までの間は、従来と同様に「労使協定」で再雇用する者の選定基準を決めることができる、とされた。

   雇用形態も、正社員である必要はない。現在、60歳定年制を敷いている企業が多いが、60歳定年に達した人で希望する人は、アルバイトや嘱託など正社員とは違う身分で、賃金も正社員時代の大幅減で再雇用しているところが多い。

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