海上保安官が投げつけたのは「衝撃手榴弾」ではなく「警告弾」
これらの批判に対しては、水産庁は
「シー・シェパードが指摘しているような違反の事実はない」
とコメントしている。なお、南極条約では、「南極地域における生物資源を保護し、及び保存すること」について各国が会合を持つことが定められているが、洋上給油に関する記述はない。妨害を受けた場所の経度や緯度は公開されていない。
SSの妨害活動を受け、安全対策の一環として11年度から海上保安官が船団に同行している。海上保安庁の発表によると、今回海上保安官がSSに対して使用したのは「衝撃手榴弾」ではなく、「警告弾」。「衝撃手榴弾」は、爆発の破片ではなく衝撃波で敵を攻撃するとされる。警告弾は性質が大きく異なり、海上保安庁では
「手投げ式ボール状のもので、海上保安官が職務の執行に際し警告の意思を表すために用いるもの。海上保安官が投てきしたあと数秒後に空中で、パンッという音響を発するもの、閃光を発するものなどがある。用途から人に危害を加えるものではなく、武器には該当しない。国内外の密漁取り締まり等の通常業務においても使用している」
と説明している。11時3分頃から11時38分頃にかけて、妨害船3隻の後方に向けて、計4発を手で投げたという。ここでも、SS側の主張と日本側の主張は、大きく食い違っている。