電車内で女性を無断撮影しただけ なぜ書類送検され、停職5日の処分に?

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マスコミの撮影と何が違う?

   無断撮影については、軽犯罪法では、浴場など通常衣服を着けていない場所での行為を第1条23号で禁じているだけで、電車内という公共の場所での規定はない。公共の場所での撮影としては、通常は、迷惑行為防止条例違反として、他人を著しく羞恥させ、不安などを覚えさせる卑わいな行為が禁じられている。京都府の条例でも、第3条に規定がある。

   なぜ男性海士長の場合は、条例違反が適用されなかったのか。

   海自舞鶴地方総監部の広報担当者によると、海士長が撮ったものには、わいせつな場面はなく、普通の立ち姿だったという。寝顔や胸元を撮ったものでもなかったため、条例違反とならなかった可能性があると担当者はみている。千葉県で2011年9月4日に会社員男性が条例違反の現行犯で逮捕・実名報道されたケースでは、電車内で女性の寝顔や胸元を無断撮影していた。

   とはいえ、たとえ海士長が女性に近づいて一緒に移動しながら写真を撮り続けた可能性があるとしても、これはマスコミが通常行っているやり方だ。遠隔操作ウイルス事件の片山祐輔容疑者(30)についても、逮捕前に寄った猫カフェでくつろぐ様子などをマスコミ各社が様々な方法で撮影していた。

   関係者によると、報道の自由という別の「大義名分」があるので、この海士長のケースと同列には論じられない、ということのようだ。

   なお、海自の懲戒処分が起訴猶予の1年余り後になったのは、つきまといという軽犯罪法違反の事案が過去になかなか見つからず、停職か減給かなどを決めるのに時間がかかったからだという。

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