AKB「恋愛禁止」に弁護士から異論 公序良俗に反し、民法上無効?

建築予定地やご希望の地域の工務店へ一括無料資料請求

厚労省「白か黒か言うのは難しい」

   この問題提起に対し、ネット上では、「確かに、健全でないよな」と同意する声と、「嫌なら辞めりゃいいだけ」と否定的な声に分かれている。また、「どうでもいいんじゃない」と冷めた見方もあった。

   厚労省の労働条件政策課では、恋愛禁止は人権侵害との弁護士の主張について、アイドルの特殊なケースであり判例でも聞いたことがないとして、「白か黒か言うのは難しい」と話した。

   厚労省が2012年3月15日にまとめたパワハラへの提言では、プライベートに過度に立ち入ることが「個の侵害」とされており、労働条件政策課では、労働契約なら恋愛禁止はそこに当たる可能性があるとした。個の侵害は、他人の権利や利益を侵害する民法上の不法行為などから出てきた概念だ。また、丸刈りについては、強制的なものがあったなら、暴行・傷害などの「身体的な攻撃」になる可能性があるという。

   もっとも、アイドルは特殊な職業だけに、一般の労働者とはみなされない可能性を指摘している。

   ただ、恋愛禁止について、民法第90条により公序良俗に反するものとされれば、誓約書などが無効になる可能性があると言っている。

   こうした点を確かめようと、AKB48の運営担当者に取材しようとすると、打ち合わせなどですぐには対応できないとのことだった。

1 2
姉妹サイト