富裕層増税、15年1月から 税制改正大綱が決定

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   2014年4月の消費税率8%への引き上げや、15年1月からの富裕層への所得税や相続税の最高税率の引き上げなどを盛り込んだ2013年度税制改正大綱を、自民、公明両党は2013年1月24日に決定した。

   所得増税は課税対象となる所得のうち4000万円を超える部分で、税率が40%から45%に上がる。新たな制度でも4000万円以下の所得での税率は変わらない。財務省によると、増税による税収増は年約600億円とみている。

   相続税と贈与税の見直しは年約2400億円の増税となる。相続税は、課税対象となる相続財産から差し引く「非課税枠」である基礎控除が15年1月から「3000万円+600万円×法定相続人数」となり、現行よりも4割縮小する。

   証券投資も増税になる。個人が投資する株式や株式投資信託の配当や譲渡益に適用されている10%の軽減税率が、14年1月から20%に戻る。

   一方、減税措置として、経済再生に向けて研究開発や設備投資を増やし、雇用拡大に積極的な企業への支援や民間会社の給与引き上げを促す、企業向けの減税制度を新設。個人向けには、住宅ローン減税の拡充や、自動車取得税(価格の5%相当)を消費税が10%になる15年10月に廃止することも盛り込んだ。

   今回の税制改正による増減税が税収に与える影響は、2720億円程度の減税になる。所得の少ない高齢者などで消費増税の負担感が強まるとみられるため、格差を和らげる観点から富裕層に増税する。

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