食品大手の井村屋グループ(三重・津市)が、主力商品のアイス「あずきバー」の商標登録を認めなかった特許庁の審決の取り消しを求めた訴訟で、知的高裁(土肥章大裁判長)は2013年1月24日、商標登録可能と認め、特許庁の審決を取り消す判決を下した。
「あずきバー」は小豆入りの棒状アイスで、1972年の発売以来高い人気を得ている。2010年に商標登録を出願したが、特許庁は「品質、原材料、形状を普通に表示しただけの商標は登録できない」という商標法の規定を根拠に登録を認めていなかった。
今回の判決では、あずきバーが井村屋の商品を意味するものとして広く使用されていると認定し、商標登録可能と判断した。