国松孝次・元警察庁長官銃撃事件をめぐり、「オウム真理教」(現アレフ)による組織テロだったとする警視庁の捜査結果で名誉を傷つけられたとして、アレフが東京都側に5000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は2013年1月15日、都に100万円の賠償支払いと謝罪文の交付を命じる判決を言い渡した。
同銃撃事件の公訴時効が成立した2010年、検察はすでに信者らを不起訴にしながら、警視庁は「オウム真理教の信者グループが組織的、計画的に銃撃事件に関与した」という内容の捜査結果を発表したが、判決はこれについて「無罪推定の原則に反するだけでなく、刑事司法制度の基本原則を根底から揺るがす重大な違法性を有する行為」と批判した。