改正著作権法でキャラの写りこみOKに 13年1月1日から全面施行へ

全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   改正著作権法が2013年1月1日から全面施行され、いわゆる「写り込み」に関する規定などが施行される。

   具体的には、写真やビデオの撮影で、背景に著作物であるキャラクターが写り込んでしまったり、その映像をブログに掲載したりといった行為が、2013年1月以降は著作権侵害行為に当たらなくなると明確化された。従来は著作権侵害に問われる恐れがあった。

   ただ、「写り込み」と認められるのは、「軽微な構成部分となるものに限る」とされる。これは、著作物の種類などに照らし、個別の事案で判断される。ただし書きには、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りではない」とある。

   また、国会図書館の絶版資料を、各図書館でダウンロードできるようにする規定も施行される。さらに、各図書館は利用者の求めに応じて、国会図書館からダウンロードした絶版資料の一部複製を行えるようになる。

   このほか、ネットサービスでデータの処理速度を上げる目的で、サーバー上でデータを大量複製するといった行為が、必要と認められる限度で著作権侵害に該当しなくなる。これにはたとえば、動画共有サイトなどで、さまざまな形式でサーバーにアップされているファイルを、統一のファイル形式にするための複製も含まれる。

   改正著作権法についてはすでに、違法ダウンロード行為の刑罰化や、DVDの暗号型技術を回避する複製の違法化(DVDリッピング規制)など一部が、12年10月1日に施行されていた。

姉妹サイト