倒産防ぐためいかに銀行の尻を叩くか 新政権は出資規制緩和をどうするのか

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   「5%ルール」と呼ばれる銀行の一般企業への出資規制を巡る議論が活発化している。金融庁が大幅な緩和を目指したが、金融審議会(首相の諮問機関)に押し戻され、貸出先の破綻(はたん)企業の再生支援などに限定しての緩和に落ち着きそうだ。

   銀行は証券会社やクレジットカード会社など、金融関係の企業の株式を100%持てるが、金融以外の事業会社については、上限を5%とすることが、銀行法と独占禁止法で定められている。戦前、財閥の中心に銀行がいて、事業会社の株式保有を通じて経営権を支配し、日本経済を牛耳ったことへの反省からだ。

通常の貸し出し規制5%を10~15%にする案も

   今回、金融庁が考えたのは、通常の出資規制緩和と、破たん企業再生の際の出資規制緩和の2本立て。

   通常の貸し出し規制5%を10~15%にする案を打ち出した。銀行から企業への資金の詰まりで、地域経済の疲弊を招いているという指摘を受けたもので、10~15%程度というのは、銀行の持ち分法適用会社になる20%にはしない、という考え方だ。

   会社更生法や民事再生法などの適用を受けた破たん企業の再生では100%出資を求める方針も打ち出した。銀行が破綻企業への融資を株式に切り替える「債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ=DES)」がやりやすくなり、銀行が新経営陣を送り込み、企業再生に全面的にコミットすることも可能になる。 破綻企業の再生には一定の時間が必要なことから、株式を持ち続けられる期間を10年程度とする考えだ。

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