JASRAC「雅楽に著作権料」で事情説明

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   J-CASTニュースが2012年12月13日に報じた、雅楽演奏者が日本音楽著作権協会(JASRAC)に著作権料の支払いを求められた件で、JASRACは12月14日にウェブサイト上で事情説明をした。

   JASRACの担当者が演奏者に電話をかけたことについては、一般論として、「管理楽曲の利用が定かでない演奏会等の場合、主催者の方に電話や書面等でご連絡をし、管理楽曲のご利用の有無を確認させていただくことがある」という。今回については、「雅楽は平安時代から伝わる古典芸術であり、通常は著作権が存在するような楽曲ではありません。しかし、現代雅楽など著作権の存続する楽曲がこれら催物において利用される場合もあり、そのため、主催者である雅楽演奏者の方にご連絡を差し上げ確認をさせていただきました」と説明。ただ、電話でのやり取りの中で「ご不快な思いをお持ちになったとのことがありましたので、このことにつきまして直接ご本人にお詫び申し上げました」と報告している。

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