インサイダー取引、悪質なら個人名公表も

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   金融庁は、証券会社が企業の公募増資の情報などを漏えいするなどのインサイダー取引に関与した場合、悪質な違反行為と判断すれば役職員の氏名を公表する方針を明らかにした。2012年12月11日に開いた金融審議会(首相の諮問機関)のインサイダー取引規制に関する作業部会で提示した。

   機関投資家の運用担当者が取引上の立場を利用して証券会社に重要事実を求め、インサイダー取引をするようなケースでも運用担当者の氏名を公表する。

   現行ではインサイダー取引をした業者名が公表されるのみで、違反行為をした担当者の氏名は明らかにされない。氏名を公表することで、証券会社や機関投資家など取引先に注意喚起し、違反者が不正行為を繰り返すのを防ぐ狙いがある。

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