「風俗営業適正化法」(風営法)の規制対象からダンスを外すことを求める声が高まるなか、「社交ダンス」がヤリ玉にあがっている。
2012年11月21日に警察庁が新たに示した見解によれば、ダンスとは「あくまで男女がペアになって踊ること」(ペアダンス)。それが規制対象の前提となっている、としたからだ。
「男女ペア」のダンスはダメ!?
1996年の映画「shall we dance?」をきっかけに幅広い人気を得た社交ダンスは、いまでは高齢者らが、町の公民館などの公共施設を使った、ダンスサークルなどが主催する安い会費のレッスンやダンスパーティーに参加して楽しんでいる。
ところが現行の風営法では、資格のある指導者をおかずに会費を集めて社交ダンスパーティーを開くと規制対象になる。
社交ダンスは、全日本ダンス協会連合会や日本ボールルームダンス連盟による指導者資格を有する人がいるダンススクールでの営業は認められている。しかし、指導者がいない場合や、ダンススクール以外の場所(ダンスホールやクラブ、公民館など)でのダンスレッスンやパーティーは、いまだに風営法の対象のままだ。
さらに、警察庁が11月21日に発表した風営法の一部改正に伴うパブリックコメントの回答によれば、「男女がペアになって踊る」、いわゆるペアダンスは改正後も規制対象の前提となる、とされた。
つまり、ヒップホップやベリーダンスのダンススクールや盆踊りなどは「ペアダンス」ではないので改正風営法の対象外だが、社交ダンスは対象のままであることが明確になったわけだ。
ただし、警察庁はペアダンスでなくても、ダンスフロアが参加する人数に比べて著しく狭く、密集してダンスをするなど、「男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があるもの」として規制の対象となり得る、としている。