橋下市長「バカらしいが…」 ツイッターでの「選挙運動」自粛を表明

全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   大阪市の橋下徹市長(日本維新の会代表代行)が2012年12月4日の衆院選の公示以降もツイッターの更新を続けていることについて、12月5日朝のツイートで

「前回の選挙の際には、350億円が既存の政党の広告宣伝費に使われたと言う。こういう現実があるにもかかわらず、僕のこのせこいツイッターでの選挙運動が禁止??どうなってんだこの日本は?こういうのを正すのが政治でしょ」

と、ツイートが「政治活動」ではなく、公職選挙法に抵触する可能性が高いとされる「選挙運動」だとする立場を明らかにした。その上で、

「現行法上、公選法での文書制限があり、ネットも文書にあたるという総務省の見解もあるので、バカらしいがそれを踏まえる。嫌ならそのルールを変えればいいわけだか」

と書き込み、今後はツイッターでの選挙運動を控える考えを明らかにした。

藤村官房長官は判断示さず

   藤村修官房長官は同日午前の記者会見で、橋下氏のツイートの適法性について問われ

「政府は違法か適法か判断する機関ではない。警察なりだと思う」

と前置きした上で、

「一般論で言うと、ホームページのことですよね?これを更新することは文書図画の頒布に該当し、流布に該当し、それが選挙運動期間中であれば、記載した内容によって当該ホームページが選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、公選法142条の規定に抵触する。2番目に、当該ホームページが選挙運動のために使用する文書図画と認められない場合であっても、候補者の氏名等が表示されていたり、選挙運動のために使用する文書図画の流布を免れる行為に該当する時は、今度は146条の規定に、それぞれ抵触するとのことなので、今まで一般論を申し上げたので、然るべき機関で、そういうことの判断が最終的にされるということだと思う」

と一般論を述べるにとどめ、具体的な判断は避けた。

   総務省の解釈によると、当該選挙の候補者ではない党首らがネットを使って自らの政策を訴えたり遊説日程など書き込んだりすることは、選挙期間中であっても「政治活動」とみなして容認されている。

    実際に2010年夏の参院選では、衆院議員である各党の党首や党執行部の街頭演説の記事や日程、動画を「政治活動」としてほぼ連日のようにアップしていた。 ただし候補者名などは出ないように処理されていた。今回の橋下氏のように、ツイッターでの発言を「選挙活動」と自ら認めると、公選法に抵触する可能性が高まる。

姉妹サイト