金融庁が、これまで銀行に限られていた公的資金の対象を広げ、経営危機に陥った証券会社や保険会社にも注入できるようにする方針を打ち出した。
銀行、証券、保険にまたがる複雑な金融取引が国境を越えて広がる中で、証券や保険の突発的な破綻が銀行を含む金融システムを混乱させるリスクがある――2008年秋のリーマン・ショックの際のような世界的な金融危機の再発を防ぐ狙いだ。年内をめどに最終案をまとめ、早ければ来年の通常国会に関連法案を提出し、2014年からの実施を目指す。
「市場の混乱回避に不可欠」と判断した場合に発動
金融庁が2012年11月12日の金融審議会(首相の諮問機関)で示した原案によると、証券・保険への公的資金投入は、首相を議長とする政府の金融危機対応会議が「市場の混乱回避に不可欠」と判断した場合に発動する。証券・保険が債務超過でない場合は、預金保険機構が日銀の特別融資(日銀特融)と同様に無担保の資金供給を行うほか、必要なら公的資金による資本増強も実施。経営危機に陥った証券・保険に金融取引に伴う支払い停止を起こさせないことで、他の金融機関の連鎖破綻を防ぐ。
証券・保険が債務超過の場合は預保機構が経営権を取得し、デリバティブ(金融派生商品)などの取引を承継金融機関などに移し、公的資金で援助しながら取引の清算を進める。預保機構は、政府保証などで必要な資金を調達。投入した公的資金が国民負担になるのを避けるため、証券・保険の資産などを売却しても損失が生じる場合は金融業界全体が事後負担で損失分を賄う仕組みとする――というものだ。