「外れ馬券経費にならない」という法解釈 これではファンは安心して馬券買えない

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「直接的な経費とみなせるのは、当たり馬券分だけ」

   大阪国税局の広報室では、個別事案についてはコメントできないとしつつ、一般論としてこう説明する。

「税務当局では、外れ馬券分は、間接的にかかった額だと解釈しているからです。ですから、直接的にかかった額は、当たり馬券分だけということです」

   判例があるかどうかはすぐに分からないとしたが、一般的な法解釈の本でもそう解説されているという。

   国税局によると、株やFXの利益は、雑所得として、必要経費が控除されるが、競馬や競輪では、一時所得と分類されるため、その限りではない。また、宝くじの利益は、当せん金付証票法の規定で非課税になっているが、所得税法で非課税とされるのは、ノーベル賞や五輪金メダルの賞金などだけだそうだ。

   しかし、ネット上では、競馬そのものが自治体収入になっているなどとして、法制度へ疑問を投げかける向きも多い。ある中央省庁職員というブロガーは、その「霞が関公務員の日常」の記事で、「ハズレ馬券も経費にできるという確定判決を作ってほしい、そうじゃなきゃ安心して馬券が買えない」と訴えた。

   ただ、ネット上では、外れ馬券について「競馬場に落ちてるの拾って来れば いくらでも捏造できる」といった問題点も挙げられている。

   会社員男性は、無申告だった理由について、「申告する意思はあったが、一生かかっても払えない税金を負うため、申告できなかった」と述べたという。とすると、外れ馬券分が経費にならないことを知っていたということになるが、そもそも告発されるリスクがありながらなぜ馬券購入を続けたのかはナゾだ。

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