テレビ通販で初の返金命令 消費者庁

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   消費者庁は、テレビショッピングで「30日以内であれば全額返金」とうたいながら返金に応じなかったとして、通信販売会社「ネイチャーウェイ」に対して特定商取引法違反(債務の履行拒否)にあたるとして、返金に応じるよう改善命令を出した。2012年11月29日に発表した。テレビ通販での特定商品取引法に基づく行政処分は初めて。

   消費者庁によると、同社は11年11月~12年9月にダイエット食品「飲まなく茶」(全18箱、3万9990円など)をテレビショッピングで、「届いた商品の一部を飲んでも30日以内なら全額返金できる」などと宣伝していたが、実際には「返金条件の空箱が添付されていない」などとして返金に応じないケースがあった。返金条件は放送回の7割以上で表示されていなかったという。

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