「今回の総選挙は期間中のインターネット利用に関する限り、『維新の会』が圧倒的に有利」――。各政党の広報担当者はそう口をそろえる。
地方政党から国政政党に脱皮して日が浅いうえ、広報体制も十分には整っていない日本維新の会にどんなアドバンテージがあるのか。実は「政治活動」と「選挙活動」に区分けされた、公選法解釈のあいまいな線引きの中にその答えが潜んでいる。
「橋下氏のツイッターは脅威だ」
総務省の解釈によると、公選法は候補者らが選挙期間中、法定文書以外で投票を訴えることなどを禁じており、ネット更新やツイートは違法行為に当たるとしている。 ただ、当該選挙の候補者ではない党首らがネットを使って自らの政策を訴えたり遊説日程など書き込んだりすることは、選挙期間中であっても「政治活動」とみなして容認されている。
実際に2010年夏の参院選などでは、民主党や自民党を含む大半の政党は公示後もホームページなどを積極的に更新。衆院議員である党首や党執行部の街頭演説の記事や日程、動画をほぼ連日のようにアップした。各党の広報担当者によると、「党首らによる演説の動画から『●●候補にぜひ一票を』といった部分をカットしたり、写真に候補者が入らないようトリミングする作業に腐心した」という。
一方、12月16日投開票の今回の衆院選は、参院選とは異なって大半の党首らが候補者となる。つまり、政治活動がそのまま選挙活動とみなされる。したがって同4日の公示日以降はネット上での活動が全面的に規制されるのだ。