ソフトバンクの解約金条項は適法 京都地裁

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   ソフトバンクモバイル(SBM)が提供する携帯電話の2年契約プランで、途中で解約すると9975円の解約金が請求されるのは消費者契約法に違反するとして京都市の消費者団体が契約条項の差し止めを求めていた裁判で、京都地裁は2012年11月20日、請求を棄却した。

   訴えを起こしていたのは、京都市のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」。判決では、解約で生じるSBMの損害額が解約料の9975円を上回るため「合法」との判断が下された。

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