2012年7月から提供・販売が禁止されている牛の生レバー(肝臓)を「十分な加熱が必要」という注意喚起をしないまま客に提供していたとして、広島県福山市内の飲食店が、市から食品衛生法に基づき8月2日付で営業禁止処分を受けていたことがわかった。禁止後に牛の生レバーをめぐる行政処分が明らかになるのは初めて。
12年11月21日付の中国新聞などによると、この店で7月30日に生レバーを食べた20代の女性が下痢などの症状を訴えたため、8月1日に現地調査したところ、メニューに「生レバー」という表記があり、注意喚起を怠っていたことも認めたという。
その後店はメニューの表記を変え、注意喚起を正しく行うことも誓約したので、8月3日付で処分は解除された。女性からは生レバーに起因するとみられるカンピロバクターが検出されたが、軽症ですでに回復しているという。