フランチャイズ(FC)契約に違反したとして、弁当販売事業を展開する「ほっかほっか亭総本部」が、「ほっともっと」を営業する福岡市の「プレナス」に約23億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2012年10月17日、東京高裁であり、鈴木健太裁判長は、プレナスによるFC契約違反を認め、請求を棄却した一審の東京地裁判決(2010年5月)を変更して約11億円の支払いを命じた。
ほっかほっか亭総本部とプレナスは2004年7月以降、商標や契約内容をめぐり対立。06年12月にはプレナスが商標権の侵害を理由にほっかほっか亭総本部を提訴。総本部は07年に契約更新の拒絶を通知し、プレナスは08年5月に現在の「ほっともっと」を設立した。
東京高裁の判決によると、プレナスがほっかほっか亭総本部からFC契約の更新拒否の通知を受けたのに、契約終了後も弁当販売店の営業を続けたことが契約違反にあたるとした。
また、プレナスが契約終了前に「当店は、『ほっともっと』に変わります」と記載したポスターの掲示や名札、帽子を従業員に着用させるなど、「ほっともっと」の宣伝を行ったと指摘。契約期間中の競業を禁じた規定に違反したと判断した。