オスプレイに「たこ揚げ」で対抗 航空法の「盲点」、事故の恐れは?

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   沖縄県の米軍普天間飛行場に新型輸送機「MV-22オスプレイ」の配備が着々と進むなか、納得できない住民は抗議活動を続けている。

   基地前での集会や座り込みに加えて、「たこ揚げ」という一風変わった戦法も試みた。

空港の「管制圏」でも風船とたこは禁止ではない

オスプレイ配備への抗議は続く(Wikimedia Commonsより)
オスプレイ配備への抗議は続く(Wikimedia Commonsより)

   オスプレイは2012年10月2日、山口県の米軍岩国基地から3機が普天間飛行場に移動した。前日分と合わせて9機が普天間に配備されたことになる。

   この日、普天間のすぐ近くにある公園などでは、反対の意志をたこ揚げという形で示す地元の人の姿が見られた。空に悠々と浮かぶたこのそばを、着陸態勢に入ったオスプレイがごう音を立てて滑走路に向かっていく。抗議活動とはいえ、飛行場近くでのたこ揚げは安全面で問題はないだろうか。

   国内の空港の場合、周辺地域における「飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」は航空法第99条の2で制限されている。国土交通省東京航空局に取材すると、空港の敷地の中心から半径9キロの「管制圏」では、ロケットや花火の打ち上げ、気球の浮揚、模型航空機の飛行といった行為は管轄当局の許認可が必要となるとの説明だ。これに対して、市販されている小さな風船やたこを個人が揚げるようなケースは「禁止ではありません」と言う。

   ただし、例えば航空機が離着陸する直下で大量の風船を一度に飛ばしたりするような場合は、事前に当局に申請してもらいたいとする。強制ではないが、航空上の安全を考慮すれば把握しておきたいというわけだ。

   実は普天間の抗議行動ではこれまで、風船を飛ばすという手法もとられたことが何度かある。米軍の飛行場と国内空港では単純に比較できないが、航空法の観点からすれば風船もたこも規制対象ではない。また米軍基地内は国内法の適用外のはずだ。それでも森本敏防衛相は「基地の上も日本の領空」との見解を述べ、「飛行の障害になることは望ましくない」と不快感を示したという。

   J-CASTニュースは、たこ揚げに加わったNPO法人「石川・宮森630会」の久高政治さんに電話取材した。前日の10月1日に基地前でたこを揚げている人を見かけた久高さんは、オスプレイ配備への抗議行動として「効果的で少し変わった手段」として取り入れたと明かす。

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