食品表示が分かりやすくなる? 消費者庁、新法案づくりに動く

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   食品表示は分かりにくいといわれる。複数の法律でバラバラに表示規則が決められているからだ。

   消費者庁の「食品表示一元化検討会」(座長=池戸重信・宮城大特任教授、委員15人)がその改善作業に取り組んでいたが、2012年8月、加工食品について原則として栄養表示を義務付けることなどを柱とした最終報告書をまとめた。この報告を受け、消費者庁が食品表示関連の法律を一元化する「食品表示法案」(仮称)を、来年の通常国会に新たに提出する。これにより、長年の懸案だった「一元表示」がようやく具体的に動き出すことになった。

加工食品に栄養表示義務付ける

   食品表示のルールは、食品衛生法、日本農林規格(JAS)法、健康増進法に分かれている。

   食品衛生法は、添加物やアレルギー物質などを表示して衛生上の危害発生を防ぐのが目的だ。JAS法は原材料や賞味期限など品質に関する適正な表示を定め、健康増進法は栄養成分の表示ルールを定める。この3法で表示項目が重複したり、項目の定義が違ったりするため、分かりにくいという指摘があった。例えば輸入食品の場合、JAS法での「輸入者」は、食品衛生法では「製造者」とされている。

   今回の検討会の最終報告書は、原則として包装された全加工食品を対象に、①膨大になりすぎた情報を簡素化し、文字拡大など見やすい表示にする、②新法の施行後5年以内に栄養表示を義務付ける、③アレルギー物質の表示を充実させる――などを柱として打ち出した。

   栄養成分の表示は、栄養改善法(1952年)を受け継いだ健康増進法が2003年に施行され、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの5成分はすでに任意表示が推奨されているが、新法では全加工食品で原則、表示が義務化されることになる。

   ただ、具体的にどの成分の表示を義務化するかは未定で、現行の5成分を軸に検討される。このうち、ナトリウムの表示は、消費者が知りたい食塩量(ナトリウム量の2.5倍)に換算した「食塩相当量」といった具合に、表示がわかりやすくなると期待される。世界では欧米を中心に栄養表示が多くの国で実施され、欧州連合(EU)では1日の推奨摂取量の何割かを表示するほどというから、法改正で「世界標準」に一歩近づくことになる。

難しい課題は先送り

   一方、最終報告では、消費者、生産者とも関心の高い加工食品の原産地表示の義務化は見送られるなど、課題も残った。

   原産地表示は、現在はJAS法によって、4食品(ウナギのかば焼きなど)と22食品群(緑茶飲料など)で個別に義務化され、消費者団体などが長年、一律義務化を求めてきた。この点は検討会でも激論になったという。「なぜ国産だけで輸入品は適用外なのか」、「経済のグローバル化で原料の調達先は頻繁に変わるから、そのたびに容器包装の表示を変えることは不可能」など、議論の集約には程遠く、検討会とは別に引き続き議論することになった。

   このほか、甘い菓子などに多く含まれるトランス脂肪酸は過剰摂取で心臓疾患のリスクを高める「メタボ成分」として、近年、関心が高まっているが、「日本人の平均摂取量は欧米諸国より少ないことなどから、活発な議論は行われなかった」(検討会関係者)。

   遺伝子組み換え作物も、消費者の拒絶反応が強い一方、家畜のえさや食用油で大量に使われている現実もあり、「安全性の確保とは関係ない」との理由から議論されなかった。

   こうした難しい課題の軒並み先送りで、「12回も検討会を重ねた割には、議論が深まらなかったテーマが多い」(食品安全に詳しいジャーナリスト)といった受け止めが多い。加えて、法律を監視・執行する体制についても、「現在の3法を所管する農水省、厚生労働省、消費者庁の縦割りは簡単にはなくならない」(食品関係のNPO関係者)とみられる。

   それでも、「食品表示行政の半世紀の歴史の中で、表示項目の中で何が重要か話し合われたのは初めてではないか」(検討会関係者)という側面を評価する声もある。発足から丸3年を迎えた消費者庁の成果には違いない。省庁間の既得権維持の意識はなお高いが、垣根を越えた議論が曲がりなりにも始まった点で、検討会の意義は認められそうだ。

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