島田紳助さん記事で「フライデー」敗訴 330万円賠償命令

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   写真週刊誌「フライデー」の記事で名誉を傷つけられたとして元タレントの島田紳助(本名・長谷川公彦)さんが発行元の講談社に5500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が2012年9月26日に東京地裁であり、吉田徹裁判長は同社側に330万円の支払いを命じた。謝罪広告の掲載の請求は退けた。

   問題とされたのは、11年9月16日号に「警察が注目する不動産トラブル」と題して掲載された記事で、島田さんが暴力団から資金提供を受けて大阪府内の不動産を取得した疑いなどを報じているが、島田さん側は事実関係を否定していた。判決では、「島田さんが自ら認めていた暴力団員との交際の事実とは相当に異質」だとして名誉毀損を認めた。

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