日本人の男がシンガポール行きの便で客室乗務員(CA)に痴漢行為をしたとして、現地で罰金刑を受けたことが明らかになった。法廷では「ここ数年は体調が悪い」などと情状酌量を求めた末での判決だが、場合によっては懲役2年の刑を受ける可能性があった。
「ストレーツ・タイムズ」などの現地主要紙によると、罰金刑を受けたのは67歳の会社員の日本人の男。
CAはギャレーの台に並んで書類を書く作業をしていた
男は2012年8月6日の深夜1時20分ごろ、東京発シンガポール行きのシンガポール航空機内で、トイレに行くために席を立った際、28歳の客室乗務員の尻を触った疑いが持たれている。
当時、複数のCAがギャレーの台に並んで書類を書く作業をしており、客席に背中を向けた状態だった。最初に被害を受けたCAは、男の手が偶然に尻に触れたと思っていたが、別の32歳、28歳のCAも尻を触られたことを訴えた。さらに、男は別の32歳のCAにも痴漢行為を行ったという。
男が問われたのは、「慎みを侮辱する」(outrage of modesty)罪。具体的には「不適切な形で他人、特に女性に触れること」が想定されているようだ。有罪が確定した場合、最大で懲役2年または罰金、あるいはその両方が課せられる。