特定商取引法違反があったとして、消費者庁は2012年9月18日、京都市のジュエリー販売業者「ジェムケリー」に6か月間の業務停止命令を出した。
消費者庁によると、ジェムケリーは、広告で無料のプレゼントをうたって店に誘い出し、別のアクセサリーを買うよう執拗に勧誘するなどしていた。各地の消費生活センターには、これまで20代の若者を中心に3年余で約300件もの相談が寄せられていた。
特定商取引法違反があったとして、消費者庁は2012年9月18日、京都市のジュエリー販売業者「ジェムケリー」に6か月間の業務停止命令を出した。
消費者庁によると、ジェムケリーは、広告で無料のプレゼントをうたって店に誘い出し、別のアクセサリーを買うよう執拗に勧誘するなどしていた。各地の消費生活センターには、これまで20代の若者を中心に3年余で約300件もの相談が寄せられていた。