信託銀行が運用を監視、懲役上限引き上げ AIJ事件で再発防止策

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   金融庁は、投資顧問会社など年金基金と契約している運用会社を第三者の信託銀行が監視する仕組みなど、AIJ投資顧問による年金消失事件の再発防止策を、2012年9月4日に発表した。

   信託銀行が年金基金と契約している投資顧問会社に対して、ファンドの基準価格や監査報告書を直接入手できるよう義務付ける。信託銀行はこれらを照合して結果を年金基金に通知し、投資顧問会社が年金基金に運用成績を虚偽報告できないようにする。

   信託銀行の役割はこれまで、年金基金が投資顧問会社に運用を委託した場合には、事務の受託にとどまっていた。

   また、契約時に顧客に嘘の説明をする「契約に関する偽計」に対し、懲役の上限を3年から5年に引き上げる。刑法の詐欺罪が10年以下の懲役なのに比べ、金融商品取引法で禁じている偽計への罰則が軽いと指摘されていた。

   松下忠洋金融相は同日、AIJ事件について「許し難い行為。実効性ある仕組みにしっかり取り組んでいきたい」と話した。

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