コンビニ店員「ももクロきたw」 防犯カメラ画像のツイッター公開は大問題だ

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防犯カメラ映像無断使用され勝訴の例も

   経済産業省は公式サイトの「個人情報保護ガイドラインQ&A」で、防犯以外の目的で映像を利用する際、「防犯カメラの撮影による得られる容姿の映像により、特定の個人を識別することが可能な場合には、原則として個人情報の利用目的を本人に通知又は公表しなければなりません」としている。防犯カメラの映像を映っている人に無断でツイッターに掲載するのは個人情報保護法に反していることになる。

   もっとも法律にかかわらず、アルバイト店員が防犯カメラの映像を簡単にインターネットにアップロードできるような状態になっているというのはかなり危険な状態だ。

   06年には、有名タレントがビデオ店で商品を選んでいるのを撮影した防犯カメラの映像を写真週刊誌が本人に無断で使用しプライバシーを侵害したとして、東京地裁が発行元の出版社に90万円の支払いを命じるという事があった。タレントはこの裁判の後、ビデオを借りるところを盗撮されたことではなく防犯カメラの映像から写真を転載したことに怒ったのだ、これが許されるなら有名人がエレベーターに乗ったり防犯カメラが設置されている街を気軽に歩いたりもできなくなってしまう、と主張していた。

(8月16日21時10分追記しました。)

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