購入名義が違う場合はさらに問題に
700万円余の不正受給分だけでは、新築一戸建てを購入できない。石井貴久美容疑者は、残りの金をどうねん出していたのか。
この点について、交野署の副署長は、「家の購入捜査はまだ行っていないので、分かりません。これからの取り調べで明らかになる話になります」と説明した。
今回の逮捕は、あくまで喫茶店勤務などとウソをついた詐欺によるもので、生活保護費受給で一軒家を建てたからではないと言う。
交野市福祉事務所の生活福祉課でも、一軒家を建てたから不正ということではないとする。
その説明によると、一戸建てを購入するのが分かれば、どこから工面したのかなど資産調査を行い、生活保護を打ち切るかどうかを判断する。とはいえ、吉本芸人のケースのように、購入名義が受給者と違っていた場合、名義人に受給者への援助ができるか確かめるものの、その家に住んでいるというだけで受給を打ち切るのは難しいとしている。