「大津いじめ問題大きくなり再捜査決めたのでは」
この事件について、「いじめで自殺した」などとされているが、報道の内容が事実とすると、高すぎる金利や窃盗の強要など、もはやいじめの範囲を超えていると思われる。
まず借用書の内容についてインターネット上では「出資法違反ではないか」という見方がある。出資法には「金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセントを超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されており、借用書にあった月1万円の利子は違法となる。
ひったくりや金を盗むことの強要については、恐喝罪(10年以下の懲役)や脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)、強要罪(3年以下の懲役)に問われる可能性がある。
遺族は捜査打ち切り後に何度も警察署を訪れて再捜査を求めてきたという。再捜査開始後には報道陣の取材に対し「以前から話しており、対応が遅すぎる」と話している。インターネット上では「大津市のいじめ自殺問題がここまで大きくならなければ再捜査もされなかったのでは」といぶかしむ声も上がっている。