20代では、母子家庭や障害などが多い
古河市の生活福祉課に取材すると、「係争中ですので、具体的なことは申し上げられません」と言う。男性からの提訴については、市議会の全員協議会で2012年7月18日に報告し、その後、概要のみを記者会見で話したとした。
男性に弁護士がついているのかどうか、また、そうだとすれば、なぜ訴訟費用を負担できるようになったのかも、分からなかった。
厚労省の保護課によると、2009年に行った最新の被保護者全国一斉調査で、20代の受給者は、全体の2.6%だった。その理由としては、母子家庭の母親で収入が少なかったり、障害や病気、けがを持っていて十分に働けないケースであったりすることが多かった。
働く能力があると見られた受給者には、生活保護法第27条の規定から、就労するよう口頭や文書で指導する。それでも指導に従わないときは、弁明の機会を設けたうえで、支給の停止や打ち切りを決める。停止の場合は、その後に就労状況が改善されれば支給が再開されるという。
訴訟費用については、生活保護受給者は、支払いが猶予される訴訟救助を利用できる可能性があるそうだ。