滋賀県大津市の市立中学2年の男子生徒が自殺した問題で、「自殺の練習の場面を見た」という目撃証言が飛び出した。
これまで大津市教育委員会は「自殺の練習」について「伝聞情報のため確認できない」などと言ってきたが、事実だとすると、極めて重大な証言で、学校や市教委の嘘と怠慢ぶりが改めてさらけ出されることになる。
「窓から外に向けて上半身を反り返らせるような姿勢」
2012年7月20日付の読売新聞に、自殺した男子生徒と同級だったという女子生徒の証言が掲載されている。
女子生徒は読売新聞の取材に対し、「『自殺の練習』の場面を2011年9月以降、数回見た」と話した。男子生徒が在籍した教室がある3階の廊下で、休み時間などに同級生3人に囲まれ、窓から外へ向けて上半身を反り返らせるような姿勢を取らされていた。
同級生らは「自殺の練習をしろ」と笑っていたという。女子生徒は「いじめを見逃した学校が信じられない」とアンケートには回答しなかったようだ。記事によると、男子生徒の父親は自殺の練習が強要容疑にあたるとして7月18日に刑事告訴した内容に盛り込んでいるという。
大津市教委はこれまで、学校が実施したいじめについてのアンケートに書かれた「自殺の練習」は全て伝聞情報で、具体的な方法などについては書かれておらず、事実という確証は得られないとの弁明をしている。今回読売新聞に掲載されたのは初の有力な証言といえる。
男子生徒が通っていた中学校では、7月6日に校内放送で校長が泣きながら「自殺の練習は隠していたのではなく、もともと嘘だ」と言ったと生徒が証言していた。しかし記事の内容が事実であれば、校長の「もともと嘘だ」という言葉が嘘だったということになる。
本気で自殺させようとしていないと自殺教唆にならない
証言が事実であれば、加害生徒らが自殺教唆などの重罪に問われる可能性はあるだろうか。元東京地検検事の落合洋司弁護士に話を聞いた。
自殺教唆罪に問われるか否かについては、加害生徒らが「どこまで本気でやっていたか」が争点になるという。「自殺の練習」といっても、明確な殺意を持ってやっていた、本気で自殺させようとしていたという場合でなければ、直ちに自殺教唆罪にあたるとは言えないとのことだ。
その上で、被害生徒に無理矢理「自殺の練習」をさせていた場合、暴行罪(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)、脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)、強要罪(3年以下の懲役)に問われる可能性はあるという。数人が共同して暴行、脅迫を行ったと認められれば、暴力行為等処罰に関する法律違反・共同暴行罪に問われ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金と少し重い刑罰にもなる。
また、執拗ないじめと自殺の因果関係が刑事的に認められるのはかなりハードルが高いだろうとした上で、認められれば、加害生徒が遊びでやっていたと主張しても生徒を自殺まで追い込んだのは事実なので重過失致死罪に。見て見ぬふりをしていた教員は業務上過失致死罪(5年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金)に問われることもありえるという。ただし加害生徒が当時14歳未満であれば責任能力がないと見なされ、これらの罰は科せられない。
民事訴訟ではこの証言をした生徒の陳述書、上申書など、ちゃんと証拠になるものが出せれば、原告に有利に働くだろうということだ。