文化庁は2012年7月12日、6月20日の通常国会で可決、成立した「違法ダウンロードの刑事罰化」についてのQ&Aをまとめて、ウェブサイト上で公開した。
著作権法の一部改正にともなう今回の刑事罰化の措置は、「私的使用の目的であっても、有償著作物等の場合には、著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、2 年以下の懲役若しくは200 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」というもの。Q&Aでは文言の説明や、個別のケースで違法にあたるかどうかを説明している。
「有償著作物等」の例としては、「CD として販売されていたり、有料でインターネット配信されているような音楽作品や、DVD として販売されていたり、有料でインターネット配信されているような映画作」と解説。違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりしただけでは刑事罰に問われない、「ユーチューブ」のような動画投稿サイトの閲覧については、キャッシュがつくられても「著作権侵害には該当しない」としている。