滋賀県大津市の中学校で2011年10月、男子生徒が自殺した「事件」は、同じ学校に通う生徒たちの証言から陰惨な犯罪の実態が浮き彫りになってきている。
教育評論家や、息子が自殺した父親はいずれも「いじめというより、これは犯罪だ」と厳しく断じている。
いじめを理由とした出席停止わずか6件
「一方的に殴られていた」「火のついたタバコをつけられた」「金を脅し取られた」――。自殺した男子生徒の同級生は、学校側が実施したアンケートにいじめの様子を具体的に回答していた。最近では在校生がテレビの取材に対して、加害者による暴力についてコメントし、続々と詳細が明らかになってきた。
「これは犯罪です」。NPO法人「全国いじめ被害者の会」代表の大澤秀明氏は、J-CASTニュースの取材にこう断言した。大澤氏は1996年、「いじめ」が原因で息子が自殺に追い込まれるという悲劇に見舞われている。遺書には、同級生に殴られ続け、現金を要求された事実が記されていたという。これにより加害者の生徒2人は保護観察処分となった。
大澤氏は2012年7月6日に大津市を訪れて、自殺した生徒の父親と対面した。「地元警察から被害届の受理を3回も断られたことに、落ち込んだ様子でした」と話す。そこで滋賀県警に告訴状を持参するように助言したそうだ。
大津市のケースでは、加害者とされる同級生が「遊びの範囲内だった」と主張。学校側も「仲良しグループだと思っていた」と話したという。だが他の生徒からは、担任に「いじめ」の様子を報告したのに適切な対応をしなかったとの証言も出た。そもそも一方的に殴りつけるのが「遊びの範囲内」とは思えない。
大澤氏によると、かつては教育の場で「社会的人間の形成」が重視され、いじめが起きても教師が加害者の生徒を叱り、二度と繰り返さないような措置を施して「根元」を断ち切っていた。だが時代とともに「善悪」を教える風潮が薄まり、加害者への措置も講じられなくなったと指摘する。学校教育法では、教育上必要があれば加害者に対して懲戒(11条)や出席停止(35条)を命じられると定める。ところが文部科学省の「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」(2011年8月4日付)を見ると、2010年度に全国の小中学校で出席停止が下された74件中、いじめを理由にしたのはわずか6件。最も多かったのが「対教師暴力」の21件だった。
文科省は1995年、「いじめの定義」として「自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」とした。これを2006年、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」と改めた。暴行や恐喝といった犯罪行為が「『いじめ』という言葉にすり替えられ、しかも定義があいまいになっている」と大澤氏。深刻な犯罪の意味合いがぼかされて、「ふざけ合い」「単なるケンカ」として処理されうる流れになってしまっていると憤る。