規約ではコンテンツの使用を「無償で許諾」
ツイッターの「サービス利用規約」を見てみよう。ユーザーは「自ら送信、投稿、表示するあらゆるコンテンツ」、すなわちツイートについて権利を有するとある。ところがそのコンテンツを使用、コピー、処理、改変、修正するための「非排他的ライセンス」をツイッター社側に「無償で許諾するものとします」となっている。投稿されたツイートはツイッター社側が流用させてもらう、と「利用権」を主張しているのだ。
さらにその後で、ツイッター社だけでなく「ツイッター(社)のパートナーとなっている会社、組織または個人」についても、ツイートについては「ユーザーに報酬を支払うことなく…追加的に利用できるものとします」と定められていた。要するにツイートした内容の権利はユーザー本人に認めるが、それと同時にツイッター社とそのパートナーである第三者がツイート自体を利用できる決まりになっている。
この規定を理解したうえでユーザーがツイッターに登録、使用している以上、ツイッター社がこれまでの蓄積データを業者に売り渡しても問題とは言えない。ただ、インターネット上の交流を目的にツイッターに参加し、投稿しているユーザーにとっては、自身のツイートがビジネス目的に転用される点に疑問を持つ向きもある。
2012年2月28日付の英BBCニュース電子版によると、プライバシー保護を推進する国際団体が、ツイッター社が過去ツイートを販売したことについて「間違った方向に舵を切った」と批判。さらにオンライン上の権利保護を訴える米国の団体も「気味が悪い」とコメントしている。