寿命が長く節電に役立つと人気の発光ダイオード(LED)照明。一部には以前から「同じ明るさでも、白熱電球に比べて暗いのではないか」との指摘が少なくなかったが、やはり「暗かった」ことがわかった。
消費者庁は2012年6月14日、LED電球を販売する12社に、景品表示法に基づいて再発防止を求める措置命令を発した。「60ワット相当の明るさ」などと表示していたにもかかわらず、実際には3分の1以下の明るさの電球もあった。
これからは「ルーメンを参考にして」と消費者庁
一般に、白熱電球がほぼ全方向へ光が放射するのに対して、LED電球は下方向には光が届きやすいが、上方向や水平方向への光の広がりが弱い形状のものが多い。
これまでも「同じ60ワットの電球を買ったのに、LED電球のほうが白熱電球よりも暗い」といった、消費者の不満の声が少なくなかった。
国民生活センターに寄せられた電球類(白熱電球などを含む)に関する苦情や相談件数は、2008年が114件、09年度が138件だったのに対して、LED電球が普及し始めた10年度には2倍近い262件になり、11年度は310件と急激に増えている。
今回調査した消費者庁は、「LED電球を買い求める人は、白熱電球で60ワットのものを使っていれば、LED電球でも60ワット相当の電球を買っていきます」とし、消費者側にとってはそこに「落とし穴」があったと指摘する。
消費者庁は、「これからLED電球を買うときには、ワット数ではなく、『ルーメン(lm)』を参考にしてほしい」と強く訴える。
日本工業規格(JIS規格)において、白熱電球の60ワット(W)形の全光束(光源からすべての方向に発される光の明るさの尺度)は810ルーメン(lm)と規定している。
しかし、消費者庁の調査では、違反のあった12社が09年9月以降に販売した54種類のLED電球については、「40W相当」「60W相当の明るさ」などの表示があったが、JIS規格の白熱電球の基準を準用すると、規定の約30%から約85%の明るさにしか達していなかった。
たとえば、エディオンのLED電球のパッケージには「60W形、400lm」と表示されている。実際の調査でもその表示どおりの明るさがあったが、810lmに達していなかったのでJIS規格に照らせば違反になる。
「たしかにパッケージの表示そのものは間違えではありませんが、400lmの明るさでは実質30W形の電球です。『60W形』の表示は誤りになります」と説明。「消費者が810lmの明るさがあると、誤認する恐れがある」と判断した。