為替デリバティブで損失 金融ADR申し立て急増、11年度は2.3倍に

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   金融取引に関する裁判外の紛争解決制度(金融ADR)の2011年度の申請件数が、前年度に比べて2.3倍の1981件だったと、金融庁が2012年6月7日に発表した。急激な円高の進行で、銀行と契約した為替デリバティブ(金融派生商品)取引で損失が発生したため、中小企業による申し立てが急増した。

   全国銀行協会に対する申請件数は、前年度比3.3倍の1086件。このうち為替デリバティブ関連の申立件数は約750件だった。10年度(半年分のみ)の129件から大幅に増えた。11年後半から円高が一段と進行したことで、為替損失が膨らみ、今年1~3月には200件以上の申し立てがあったという。

   なお、金融ADRは利用者と金融機関のトラブルを迅速に解決する目的で、10年10月から制度を開始。全銀協や生命保険協会など8団体が紛争解決機関に指定されている。

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