「別居期間の長さが離婚できるかのポイント」
流出した音声データについても、堀井亜生弁護士は、DVの証拠にはならない可能性が高いと言う。
「今回の内容では、口喧嘩しながらお互いに手を出しており、暴行の程度もかなり弱く、いわば、ケンカの延長線上というわけです。高嶋さんが一方的に暴力を振るったとは断言できず、DVとは認めらないでしょう」
そのうえで、堀井弁護士は、高嶋政伸さん、美元さんどちら側も暴力や不倫などの確固たる離婚の理由がないため、単に性格の不一致と見なされると指摘する。この場合は、むしろ別居期間の長さが離婚できるかどうかのポイントになるそうだ。
「離婚できるのは、通常は別居が3年以上の場合です。今回は、2人の別居が2年弱とこれには足りません。しかし、同居も同じ2年と短いですので、別居期間がこれで足りるのか足りないのかが争点になると思われます」
別居期間の判断が微妙だとして、堀井弁護士は、「高嶋さんが裁判で勝つかどうかかなりギリギリのところで、勝算は半々ぐらいでしょう」と言っている。
美元さんのように、子どもの存在や夫の不倫問題もないのに離婚そのものをしたくないと裁判まで頑張るケースは、極めて珍しいという。離婚のうち裁判になるのが100件に1件ほどであるうえ、通常は裁判で離婚の条件が争いになるケースが多いからだ。