「住宅ローンで大変だから生活保護受けたい」 梶原問題きっかけに「自分も」という声続出

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   お笑いコンビのキングコング、梶原雄太さん(31)が多額のローンを支払いながら、母親が生活保護を受給していたことが明らかになり、ネット上では「住宅ローンで大変だから自分も生活保護受けたい!」といった声が挙がっている。実際、そんなことはできるのだろうか。

   梶原さんの母親は、骨折して働けなくなり2011年3月から生活保護を受給。計約140万円を受け取ってきたが、芸人の親族の生活保護受給が問題となり、2012年5月で打ち切った。

ローンを支払いながらは、原則としては認められない

   母親は2002年に梶原さんが2千数百万円で購入した大阪市のマンションに居住。梶原さんが月40数万円のローンと共益費を負担し、ローンが完済する2012年8月に生活保護を打ち切る予定だった。

   本来は生活保護ではなく、扶養義務のある梶原さんが母親の生活費を出さなければいけない。しかし、梶原さんは月々のローンの支払いで余裕がなかったことに加え、マンションを担保に親族が借金をし、マンションを売ることもできない状況だったこともあり、支援が難しかったとしている。

   マンションは梶原さん名義のため、母親の資産には当たらないが、結果的に「住んでいるマンションのローンが支払われている状況での生活保護受給」だ。ローンを生活保護で払っている、といえなくもない。そのため、ネットには「自分も『50万円ローンがあるので生活できませんので生活保護ください』って福祉課に言ってみよっと」「自分も住宅ローン抱えてるし、将来不安な一般サラリーマンだから、生活保護もらえるかな?」といった声が多数挙がった。

   東京都の最新の2006年版「生活保護運用事例集」には、住宅ローンを支払いながらの生活保護事例が紹介されている。生活保護は生活に困窮し、資産もない人が受けるものなので、原則としては認められないが、場合によって適用されることがあるという。

「一般の感覚からかけ離れたようなところに受給者が住むのは議論がある」

   それによると、ローンの返済期間が短期間で支払額も少額である場合、保護を適用することができる。地域の住宅事情や、世帯の状況を含めて判断するので、ローン支払額等の基準を「一律に示すのは困難」としているが、目安としては、残りローン期間が5年程度で、残額は300万円以下程度。毎月の支払額は世帯の生活扶助基準の15%以下程度となっている。

   東京都23区の3人世帯(33歳、29歳、4歳)で考えると、生活扶助基準額は17万2170円なので、毎月の住宅ローン支払額は2万5826円以下でないといけない。

   一応、条件付きで認められているが、かなり特殊なケースのようだ。さらに、厚生労働省社会・援護局保護課の担当者は「マニュアルではそうだとしても、現実ではほとんど認められない」と語る。やはり、生活保護でのローン返済というこことになるのがダメだという。

   ところがローンを支払っていても、生活保護受給者が本人でなく、母親や子供の場合は認められる可能性があるようだ。

   生活保護は申請者本人の世帯が困窮しているかで判断される。梶原さんが住宅ローン月40数万円を支払っていても、援助する余裕がないと申告すれば、困窮状態にあるとする母親は生活保護が受給できる。福祉事務所は援助を強制することもできないので、高収入の親族がいても、断られれば生活保護が受給できるというのが現状だ。

   今回のように親族名義のマンションに受給者が住んでいるケースについて厚労省は「マンションは受給者本人のものではないので直接法には触れない。しかし、一般の感覚からかけ離れたようなところに受給者が住むのは議論がある」と話していた。

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