申請者が困窮していれば支給するしかない
会見を見た人はツイッターで、「40万稼げたら凄い世の中なのに、それを40万毎月返済出来るキンコン梶原。会見で説明してるけど考えが間違ってると思わないのか?」「高額品、購入して生活が出来ない状態ならば『生活保護、受給』出来るって事?だったら国民全員で福祉事務所に行って申請しますか?」「マンション支払いを生活保護支給が支えていたとしか見えないし、事実そうだろう」などとツイートしている。
やはり「40万円以上のローンを支払いながら母親に生活保護を受給させていた」という点に疑問を持つ人が多いようだ。
高額のローンを組んでいるにもかかわらず、なぜ生活保護を受給できたのだろうか。大阪市福祉局保護課に問い合わせたところ、一般的には高額のローンを返済している本人が生活保護を申請した場合、まずは家を売るなどして精算してもらうように説得するという。
ただし梶原さんの場合、母親のマンションは持ち家ではなく、梶原さんの名義。申請者とは別世帯になる。
生活保護は、申請者本人の世帯が困窮しているかどうかを基準に支給が決まる。別世帯の扶養義務者に対しては、扶養の意思確認をするが、さらに詳しい資産などの調査は難しい。扶養の強制もできないので、今の制度では扶養が困難だと言われてしまったら支給せざるをえない、と話していた。