カンボジア国籍でも日本で仕事OK 猫ひろしはどんな在留資格なのか

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   ロンドン五輪のマラソン出場が幻に終わった猫ひろしさん(34)は、カンボジア国籍のまま日本でもタレントの仕事を続けている。これに対し、就労ビザなどはどうなっているのかとの疑問が、ネット上でくすぶっている。

   2012年8月12日の出走予定が消滅したとたん、仕事のオファーも舞い込んで…。猫ひろしさんは、五輪期間中のスケジュールが空いたことについて、こう苦々しく明かしていた。

親が日本人のひろしさんは、就労自由

仰天企画も報じられ
仰天企画も報じられ

   ひろしさんは、カンボジア人として国際大会に出場するなどしながら、今後も日本を拠点に仕事をしていくと5月12日の会見で明言した。しかし、ネット上では、カンボジア人である以上、就労ビザは必要なはずで、どんな資格で仕事をしているのか、との疑問が相次いでいる。

   法務省の入国在留課によると、親あるいは妻が日本人である場合には、その外国人は「日本人の配偶者等」の在留資格になる。この資格では、単純労働も含めて、日本での活動に制限はない。つまり、一般の日本人と同様に、就労も自由なわけだ。

   猫さんの場合は、親が日本人で、日本人の妻がおり、いずれにしてもこの在留資格に当てはまる。また、日本への再入国にも制限はなく、猫さんは、自由にカンボジアを行き来できることになる。

   ただ、在留資格は、3年または1年に限られ、その期間を超えるときは、更新申請をしなければならない。

   所属事務所のWAHAHA本舗では、担当マネージャーが取材に対し、ひろしさんがこの在留資格であることを認め、その都度、在留資格を更新しながら、今後も日本で仕事をしていくことを明らかにした。

「24時間テレビ」ランナー企画も浮上?

   ロンドン五輪出場が消滅したことで、猫ひろしさんは、日本国籍に戻したいのではないか、との憶測もされている。

   しかし、WAHAHA本舗のマネージャーは、「本人が『このままカンボジア人でいます』と言っている通りです」とし、カンボジア国籍を当面変える考えのないことを強調した。

   ひろしさんは、カンボジア人として走り続ける考えのようだが、一方で、日本テレビ系「24時間テレビ」の100キロマラソンへの出場が急浮上していると、夕刊フジが2012年5月14日に報じた。AKB48の前田敦子さんや芸能界復帰の話もある島田紳助さんなどの説も出ているが、五輪に漏れて一躍本命視されるようになったという。

   悲運のランナーとして話題性があり、さらに、テレビ局がトレーニング費用を負担しなくても済むメリットがあるそうだ。ただ、五輪挑戦を巡る経緯などから、ネット上では、カンボジア人のひろしさんが走ることに批判的な声も根強い。

   100キロマラソンについて、WAHAHA本舗のマネージャーは、「出場のオファーは来ていません」と現段階での話を否定した。ただ、ひろしさんは今後出ることはないのかと聞くと、この点については明言しなかった。

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