人物が特定され次第、さらに法的措置を行う方針
高裁判決では、
「ハイパーリンクが設定表示されている本件各記事(編注: スレッドのタイトルとURL)を見る者がハイパーリンク先の記事を見る可能性があることは容易に想像できる」
「本件各記事を書き込んだ者は、意図的に本件記事3(編注:リンク先の、具体的なセクハラの内容が書かれている書き込み)に移行できるようにハイパーリンクを設定表示しているのであるから、本件記事3を本件各記事に取り込んでいると認めることができる」
と、スレッドのタイトルとURLを書き込むことは、リンク先の具体的なセクハラの内容を書き込むのと同様の意味を持つとの見方を示した。その結果、判決では、
「セクハラを行ったかのような内容の事実を摘示したものであり、控訴人(編注: 原告男性)の社会的評価を低下させるものと認められる」
と、名誉毀損が成立するとしている。
原告男性側は、書き込みをした人が特定され次第、さらに法的措置を行う見通しだ。